欠勤したとき

更新日: 2017年12月01日

  所定の理由で欠勤したことによって給与が減額または無給となったとき、休業手当金を請求することができます。
  欠勤とは、休職や休暇など以外で勤務に服さないことをいいます。介護休暇や病気休暇など、休暇として認められているものは対象外です。

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休業手当金の制度概要

欠勤の理由について

  休業手当金の支給対象となる欠勤の理由は次のとおりです。

  • 被扶養者の病気またはけがのため欠勤したとき
  • 被扶養者ではない、配偶者または一親等の親族(子の配偶者を除く)の病気またはけがのため欠勤したとき
  • 組合員の配偶者の出産
  • 組合員または被扶養者の不慮の災害
  • 組合員の婚姻または被扶養者等の婚姻・葬祭
  • 通信教育の面接授業

  理由により支給対象となる日数が定められています。

休業手当金の請求方法

  次の書類を所属所を通じて当共済組合へご提出ください。

  • 休業手当金請求書
  • 出勤簿の写し
  • 給与明細の写し
  • 欠勤理由が分かる書類

  この制度に該当する方はごくわずかのため、休業手当金請求書はホームページに掲載しておりません。請求を希望される場合は様式を送付しますのでご連絡ください。