償還の猶予を受けるとき

更新日: 2022年08月24日

  借入金を償還中の組合員が以下の事由に該当するときは、本人からの申出によりその事由に応じた期間の償還が猶予されます。
  猶予された償還金は、償還猶予期間が満了した月の翌月(ボーナス償還の場合は直後の6月または12月)から、定期償還と併せて、猶予された償還回数により均等額で返済(倍返し)していただきます。

手続きについて

  次の書類を猶予を受けようとする月の前月の20日までに(共済組合必着)所属所経由で提出してください。

提出書類

  • 償還猶予申出書
  • 事由に応じた添付書類(下表参照)

事由及び猶予期間等

事由猶予期間対象貸付種別添付書類
住宅又は住宅の敷地が水震火その他の非常災害により損害を受けたとき 申出日の属する月の翌月又は償還開始日から12か月の範囲内で希望する期間 住宅貸付け及び住宅災害貸付け(介護構造部分に係る貸付けを含む。) り災証明書
育児休業及び介護休業の承認を受けたとき 育児休業及び介護休業の期間の範囲内で借受人が希望する期間 特別貸付けを除く全貸付種別 辞令または休職承認書類の写し
病気やケガの療養のため休職となり、給与の全部が支給されなくなったとき 当該無給休職の期間の範囲内で借受人が希望する期間
ただし、傷病手当金または傷病手当金附加金(公務または通勤災害におけるこれに類する給付を含む。)の支給を受けている期間は除く。
配偶者同行休業の承認を受けたとき 配偶者同行休業承認期間の範囲内で借受人が希望する期間(3年を限度とする)

注記:借受人の方が、傷害又は疾病により就業障害状態となった場合に、貸付金の返済金相当額を補てんする「債務返済支援保険」の制度があります。
       詳しくは、「団信制度」の説明をご参照ください。

関連リンク

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