他の都道府県、他の共済組合へ転出したとき
更新日: 2023年03月06日
他の都道府県、他の共済組合へ転出した方は、当支部の組合員資格を喪失します。
転出にあたっては次の手続きが必要となります。
資格喪失及び組合員証等の返納に係る手続きについて
次の書類を転出前の所属所経由で提出してください。
なお、資格の喪失に伴い、当支部が交付した組合員証等(注記1)は使用することができなくなりますので、ご注意ください。
提出書類
- 退職(転出)届書
- 組合員証等(注記1)(注記2)(注記3)
- 人事記録カード又は履歴書(注記4)
(注記1)公立学校共済組合組合員証、公立学校共済組合組合員被扶養者証、公立学校共済組合船員組合員証、公立学校共済組合船員組合員被扶養者証、公立学校共済組合高齢受給者証、公立学校共済組合特定疾病療養受療証、公立学校共済組合限度額適用認定証、公立学校共済組合限度額適用・標準負担額減額認定証
(注記2)紛失により返納できないときは、返納に代え、「再交付申請書」を提出してください。
(注記3)公立学校共済組合の他都道府県支部へ転出されるときは、当支部ではなく転出先支部へ提出してください。
(注記4)一般組合員のみ提出してください。転出の人事発令が記載されたものに、転出時の所属所長の証明をしてください。
関連リンク
年金受給権がある方へ
他の公務員共済組合間に加入するにあたり、年金に関する手続きが必要となりますので、当支部の年金担当(年金・給付班:059-224-2994)までご連絡ください。
貸付を受けている方へ
異動にあたり手続きが必要となりますので、当支部の貸付・償還担当(年金・給付班:059-224-2994)までご連絡ください。