任意継続組合員を辞めるとき

更新日: 2023年03月06日

  任意継続組合員は、次のいずれかに該当するときは、その翌日((下記4)及び(下記6)に該当するときはその日)からその資格を喪失します。
  なお、資格喪失日以後、任意継続組合員証を使用して医療機関で診療を受けた場合は、共済組合が負担した医療費については、全額を返還していただくこととなりますのでご注意ください。

任意継続組合員の資格喪失事由及び喪失に係る手続きについて

資格の喪失事由

(1) 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
(2) 死亡したとき
(3) 任意継続掛金を払込期日までに払い込まなかったとき
(4) 就職により、共済組合員(他の法律に基づく共済組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員)、または健康保険の被保険者及び船員保険の被保険者となったとき
(5) 任意継続組合員でなくなること(国民健康保険に加入または家族の加入する医療保険の被扶養者となる)を希望する旨を共済組合に申し出た場合において、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
(6) 後期高齢者医療の被保険者となったとき

提出書類

  次の書類を共済組合へ提出してください。

  • 任意継続組合員資格喪失申出書兼還付請求書
  • 任意継続掛金還付請求書
  • 公立学校共済組合任意継続組合員証及び被扶養者証等
  • 上記(4)に該当する場合は新たに加入する健康保険の被保険者証の写し

注記:上記(5)国民健康保険に加入または家族の加入する医療保険の被扶養者となる場合は、任意継続組合員資格喪失申出書を共済組合が受け付けた日の翌月初日をもって任意継続組合員資格を喪失することとなりますので、書類の提出遅延にご注意ください。

  

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