治療用装具を購入したとき

更新日: 2017年12月01日

  組合員または被扶養者が医師の指示を受けてサポーターなどの治療用装具を購入した場合、その購入費用は療養費として医療保険の支給対象となります。

請求方法

  所属所を通じて次の書類をご提出ください。任意継続組合員は当共済組合へ直接お送りください。

  • 療養費請求書
  • 治療用装具が必要である旨の医師の指示書(証明書)
  • 治療用装具の領収書

支給額

  保険適用となる購入金額の7割(未就学児と70歳以上の方は8割)を支給します。
  ただし装具によっては上限額が設けられていますのでご了承ください。

Q&A

Q1.装具を購入した2か月後に同じ装具を購入しました。療養費を請求できますか?
A1.できません。同一傷病による同一装具は耐用年数が経過してからでないと請求できません。
  例えば、弾性ストッキングなどの弾性着衣に関しては6か月、小児用治療眼鏡に関しては5歳未満なら1年、5歳以上9歳未満なら2年が経過していないと支給対象外となります。
  装具の耐用年数は医師または装具販売業者にお問い合わせください。

Q2.公務中にケガをして装具を購入しましたが請求できますか?
A2.公務災害に認定されたケガの場合は共済組合でなく地方公務員災害補償基金にご請求ください。

Q3.装具を日常的に使用しているので替えの装具を購入しました。これも請求できますか?
A3.複数個の購入が請求対象となるのは、弾性着衣を2着同時に購入した場合のみとなります。

関連リンク

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