公費負担医療助成の対象となったとき
更新日: 2017年12月01日
地方自治体が実施する福祉医療費助成制度は、医療機関や調剤薬局の窓口でお支払いただいた自己負担金に対して一定額を助成するものです。この適用を受けている方々が共済組合や互助会から医療給付を受けると、窓口でお支払いただいた自己負担金以上の給付を受ける場合があります。
このような過剰給付を避けるために手続きを行っていただく必要があります。
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手続きが必要なケース
- 新たに福祉医療費助成制度の受給者となったとき
- 福祉医療費助成制度の受給期間が変更となったとき
- 福祉医療費助成制度の受給内容が変更となったとき
- 福祉医療費助成制度の受給者でなくなったとき
提出書類
次の書類の提出をお願いします。ただし、福祉医療費助成制度のうち、乳幼児(こども)医療費助成制度の適用を受けている場合で、助成の対象者が三重県内に居住し、三重県内の市町から助成を受けているときは、報告の必要はありません。
- 公費負担医療受給者の報告書
- 福祉医療費受給者証の写し(受給者でなくなった場合は取消通知書の写し等)
提出先
- 公立学校共済組合の組合員の方⇒公立学校共済組合三重支部
- 公立学校共済組合の組合員
でない (一財)三重県公立学校職員互助会または(一財)三重県職員互助会の会員の方⇒加入するそれぞれの互助会
Q&A
Q.福祉医療費助成制度にはどのようなものがありますか。
A.乳幼児(こども)医療費助成制度、一人親家庭医療費助成制度、障がい者医療費助成制度、妊産婦医療費助成制度などがあります。自治体によって内容が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。