治療費を全額自費で支払ったとき

更新日: 2017年12月01日

  医療機関で受診する際、通常であれば組合員証(保険証)を提示することによって、自己負担割合は原則3割となり、残り7割を当共済組合が負担します。
  しかし手元に保険証が無かったときや、医師の指示を受けて針灸治療を受けたときなどは費用の全額を一旦支払い、7割分は後に当共済組合へ請求していただくことになります。これを療養費といいます。
  ただし保険適用でない診療、いわゆる保険が効かない診療については対象外になります。

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療養費の制度概要

療養費の請求方法

  次の請求書類を所属所を通じて当共済組合へご提出ください。ただし任意継続組合員の方は直接ご提出ください。

全額自費で診療を受けたとき

  保険証が手元に無いときに医療機関を受診した場合は、基本的に医療費の全額を支払う必要があります。その場合、後に7割分を当共済組合へ請求することができますので次の書類をご提出ください。

  • 療養費請求書
  • 診療報酬領袖済明細書
  • 領収書

前に加入していたところの保険証を使ってしまったとき

  当共済組合の資格取得後に、その前に加入していた医療保険者(保険証の発行元)の保険証を使用して医療機関を受診した場合、後日その医療保険者から医療費の返還請求が来ることがあります。
  その返還した医療費は当共済組合へ請求することができますので次の書類をご提出ください。

  • 療養費請求書
  • 診療報酬明細書または前の保険者への診療報酬明細書の交付同意書
  • 前に加入していた医療保険者に返納した医療費の領収書

医師の指示を受けてはり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき

  医師の指示によりはり・きゅう・マッサージの施術を受けることになったとき、その施術費を療養費として請求することができますので次の書類を提出してください。

  • 療養費請求書
  • 鍼灸の施術が必要な旨の医師の同意書
  • 施術内容の詳細がわかるレセプト(鍼灸院の療養費請求書)など
  • 領収書

  医師の同意書の有効期限は3か月です。施術が3か月以上となる場合は再び医師の同意を得る必要があります。
  はりきゅうの施術対象となる傷病は疼痛を主症とする慢性病である神経痛、リュウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症に限られます。
  同じくマッサージの施術対象は脳出血等による片麻痺(半身麻痺、半身不随)及び筋麻痺関節拘縮等、主として麻痺に対するものに限られます。

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