移送、生血液の提供、臓器移植を受けたとき

更新日: 2017年12月01日

  組合員や被扶養者が治療上の必要があって医師の指示を受けて転院したときの費用や、輸血用の血液や臓器を輸送したときの費用は当共済組合へ請求することができます。

転院のために移送を受けたとき

  治療を受けていた医療機関等から、治療上の必要があって緊急に別の医療機関へ移送されたとき、移送費としてその費用を当共済組合へ請求することができます。

請求方法

  次の書類を所属所を通じてご提出ください。任意継続組合員の方は当共済組合へ直接お送りください。

  • 移送費請求書
  • 移送が必要である旨の医師の意見書
  • 移送に要した費用の領収書および明細書

支給額

  最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額が上限額になります。

Q&A

Q1.救急車で移送されましたが費用は請求できますか?
A1.そもそも救急車は無料なので対象外となります。

Q2.病状はそこまでひどくないので公共交通機関で移動することも出来ましたが念のためタクシーに乗りました。タクシー代は請求できますか?
A2.できません。この場合は公共交通機関で移動したならばかかった費用が支給額になります。

Q3.旅行中に発病して入院することになりました。自宅近くの病院に転院する費用は請求できますか?
A3.転院の理由が治療上必要なことではないので請求できません。

生血液や臓器を輸送したとき

  近辺に血液が無かったためにやむを得ず遠方から取り寄せた交通費や、臓器提供を受けるにあたってドナーから臓器を摘出・輸送するために医師を派遣した交通費は療養費として請求することができます。

請求方法

  次の書類を所属所を通じてご提出ください。任意継続組合員は当共済組合へ直接お送りください。

  • 療養費請求書
  • 医師の意見書
  • かかった費用の領収書および明細

支給額

  支給額は移送費と同様に最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額となります。

関連リンク

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