交通事故やケンカでけがをしたとき

更新日: 2017年12月01日

  交通事故やケンカなど、第三者の行為により受傷した場合であっても組合員証や被扶養者証を使って医療機関で診療を受けることができますが、その場合、共済組合に速やかに連絡し、損害賠償申告書などを提出していただく必要があります。
  第三者の行為によるけがや病気の治療に要する費用は、本来、加害者(相手方)が負担すべきものです。組合員証等を使用して診療を受けた場合、総医療費の7割(または8割)が医療機関から共済組合に請求され、本来加害者が負担すべき医療費を共済組合が一時的に立て替えて医療機関に支払うこととなります。

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交通事故に起因するけがなどの治療を受けるとき

提出書類

  事故の内容により提出いただく書類が異なります。
  事故の状況を確認させていただいたうえで、必要な書類を共済組合から送付いたします。

  • 事故報告書
  • 損害賠償申告書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書の写し
  • 念書
  • 誓約書
  • 自動車損害賠償責任保険金支払先優先同意書
  • 自動車損害賠償責任保険等(相手方)の加入状況報告書・任意保険(相手方)
  • 加害者との交渉状況報告書
  • 同意書
  • 治癒報告書(または治癒日を確認することができる診断書の写し)
  • その他共済組合が必要と認めた書類

Q&A

Q1.物件(物損)事故として警察署に届けています。書類の提出は必要ですか。
A1.必要です。物件(物損)事故として警察署にお届けいただいている場合であっても、その事故により受傷し、組合員証を使用して医療機関を受診した場合は、それに要した医療費を共済組合から相手方に請求することとなります。上記の書類に加えて「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が必要となります。

Q2.相手のない自損事故の場合であっても手続きが必要ですか。
A2.必要です。自損(相手のない)事故であるかどうかの判断をするために必要な書類を提出していただきます。