予防接種補助事業

更新日: 2024年04月10日

厚生事業の一環として予防接種に係る費用を補助します。


概要

  医療機関にて感染症予防に係る保険適用外の予防接種を受けたとき、その料金の一部を補助します。予防接種の種類は問いません。



対象者

  公立学校共済組合三重支部の組合員(予防接種の接種日において組合員資格のある方)
 (注記)被扶養者及び任意継続組合員の方は対象外となります。



対象期間

  令和6年度の4月1日から2月末日までの受診分
  この対象期間外に受診したものは受付できませんのでご了承ください。



補助金額

 (1)予防接種費用(自治体等から同様の補助を受ける場合にはその額を差し引いた後の額をいう。)が4,000円未満の場合は補助額1回あたり1,000円を上限

 (2)予防接種費用(自治体等から同様の補助を受ける場合にはその額を差し引いた後の額をいう。)が4,000円以上の場合には1回あたり2,000円



補助回数

  1人につき年度内2回まで
  1,000円未満の請求でも1回とします。
補助回数は、補助合計額に関わらず年度内2回までとします。



請求方法

  請求用紙の証明欄に医療機関で証明を受けていただくか、領収書を添付して公立学校共済組合三重支部まで送付してください。



  毎月10日頃までに共済組合へ到着するよう送付していただきますと、その月の27日頃に共済組合に登録されている短期給付口座へ送金いたします。
   令和6年度の請求は令和7年3月10日(月曜日)(共済必着)までに送付してください。請求期限を過ぎて到着した請求書には補助ができません。一旦、公立学校共済組合三重支部で受付けし、不備により返送しているものについても同様の取扱いとします。ご注意ください。



補助の打ち切りについて

  予算に達した日の受付をもって補助を打ち切ります。打ち切りが近づきましたら、当ホームページ等でお知らせいたします。
  

添付書類の注意点

  予防接種補助請求書の「医療機関による証明欄」へ医療機関にて記入・押印を受けた場合は、領収書等の添付は不要です。
  領収書を添付する場合は以下の項目の全てが記載されているものを添付してください



  • 氏名
  • 予防接種を受けたこと及びその費用を支払ったことが確認できる書類
  • 接種費用
  • 受診年月日等
  • 医療機関名


  領収書の「その他」などの欄にしか金額が記載されていない場合で、但し書きがあっても手書きのみの場合では補助ができません。手書き部分に医療機関の印(窓口の担当者印で構いません)を捺してもらってください。
  但し書きの代わりとして金額が分からない予防接種済証を添付していただいても、接種費用との関連が分かりませんので補助ができません。
  請求書のファイルに添付する領収書の注意点を掲載しておりますので、そちらも併せてご覧ください。

よくある質問と答え

Q1:3,000円の予防接種を2回受けたので、請求書を提出し各1,000円(合計2,000円)の補助を受けました。その後、10,000円の予防接種を受けたので、さらに2,000円分の補助を受けることはできますか?

  できません。予防接種は補助額に関わらず年度内2回までです。4,000円未満の予防接種(補助額最大1,000円)に対する補助と4,000円以上の予防接種(補助額2,000円)に対する補助各2回ではありませんのでご注意ください。

Q2:補助金はどの口座に振り込まれますか?

  共済組合への届出口座(短期給付振込口座)へ振り込みます。
  給付決定後、送金口座と送金日を記した通知文書を送付します。

Q3:現在、育児休業中ですが請求することはできますか?

  公立学校共済組合三重支部の組合員であれば休職中でも請求することが可能です。

Q4:市町や他団体から同様の補助を受けます(受けました)が、請求することはできますか?

  請求は可能ですが、市町や他団体からの補助額を差し引いた額が補助対象となりますので、市町や他団体からの補助額が確認できる書類を添付してください。

Q5:予防接種費用が8,000円でした。住所地の市から5,000円の予防接種補助を受けます(受けました)。共済組合からの補助額はいくらになりますか?

  予防接種費用から市からの補助額を差し引いた額が4,000円未満となるため、補助額は1,000円となります。


関連リンク

請求用紙のダウンロード