歯科健診

更新日: 2024年04月01日

 健康管理事業の一環として、組合員の健康管理、疾病の早期発見・早期治療の観点から、次のとおり歯科健診を実施します。
 受診を希望される方は、下記をご覧のうえ、お申込みください。




事業内容等

対象者

 公立学校共済組合三重支部に所属する組合員(受診日において組合員資格のある方)

 休職者、育児休業者、派遣職員、短期組合員及び75歳以上の組合員も対象になります。
 任意継続組合員は対象外です。


実施健診機関

 公益社団法人三重県歯科医師会会員の歯科医院
 公益社団法人三重県歯科医師会会員の歯科医院については、三重県歯科医師会ホームページにてご確認ください。
 (トップページ→歯科医院を探す→地域別歯科医院一覧)

三重県歯科医師会ホームページ

受診者自己負担金

 無料(共済組合が全額負担)
 ただし、健診以外の歯石除去、むし歯の治療、レントゲン検査等の診療行為については、当事業の補助の対象外となります。

検査内容

 う蝕、歯科疾患、その他の口腔疾患及び口腔清掃状態等の診査及び歯科疾患の予防、早期発見及び治療を目指した保健指導を受けていただきます。

受診期間

 令和6年4月1日から令和7年2月28日まで
 ただし、受診を希望する、公益社団法人三重県歯科医師会会員の歯科医院が歯科健診を実施している日に限ります。 
   

実施可能人数

 600人
 
 共済組合の予算の都合上、実施可能人数を定めています。
 受診申請者が実施可能人数を超える状況が見込まれた場合、当ホームページ及び所属所あて通知にてお知らせします。
 補助の実施は、組合員一人につき、年度内1回を限度とします。

 

利用方法

1受診希望者は事前に公益社団法人三重県歯科医師会会員歯科医院を確認し、歯科健診の予約を行ってください。
その際、必ず「三重県歯科医師会との契約による事業所歯科健診」を希望する旨を告げてください

2上記1により受診予定日が決定したら、 「令和6年度歯科健診受診券交付申請書」 (以下、申請書)に必要事項を記入のうえ、受診予定日の10日前までに郵送又はFAX(059-224-2990)にて共済組合まで提出してください。

3共済組合は申請書を受付後、申請のあった組合員の所属所長あてに「事業所歯科健診受診券」、「一般歯科健診票(4枚複写)」、及び「事業所歯科健診請求に関するお願い」注記1)を送付します。

4受診予定日までに、「一般歯科健診票(4枚複写)」に必要事項(太枠部分)を記入し、受診日当日、歯科医院の窓口へ上記3に記載の他の書類とともに、必ず提出してください
 受診にあたっては、歯科医院の受付で「公立学校共済組合組合員証」(保険証)を必ず提示してください。
5健診終了後、「一般歯科健診受診票(本人用)」(4枚目)を受け取り、半年間保管してください。注記2)

注記1)「事業所歯科健診受診券」、「一般歯科健診票(4枚複写)」、及び「事業所歯科健診請求に関するお願い」は公益社団法人三重県歯科医師会所定の様式です。
注記2)公益社団法人三重県歯科医師会から共済組合への健診料金の請求が完了するまでの期間


申請書提出先

 
公立学校共済組合三重支部福祉班
 郵便番号:514-0004
 津市栄町1丁目954番地三重県栄町庁舎5階
 FAX:059-224-2990




その他

勤務上の取扱い

 県費職員のうち、公立学校職員は「公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則」の規定に基づき特別休暇が、三重県教育委員会事務局職員については「職務に専念する義務の特例に関する規則」の規定に基づき職務専念義務の免除がそれぞれ認められます。会計年度任用職員の方は、事前に三重県教育委員会にご確認いただくようお願いします。
 市町費職員については、当該市町の規程の定めるところによります。

個人情報の取り扱い

 「公立学校共済組合個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。
 なお受診結果は、受診者本人と共済組合以外の第3者に提供されることはありません。
 (共済組合へは、「一般歯科健診票(4枚複写)」の1枚目が事業所保管分として請求書類と一緒に提供されますが、適切に保管のうえ保管年限後は廃棄します。)

関連リンク

 申請書のダウンロード