人間ドック受診申込みに係るQ&A

更新日: 2024年04月01日

人間ドックの受診申込みに当たって、ご質問の多い事項を掲載します。


Q1

  年齢が若くても申し込むことはできますか?

A1

  できます。
  年齢の制限はありません。ただし、受診希望者が健診機関ごとの設定受診枠を超えた場合、年齢等の優先順位にしたがって受診予定者を決定します。

Q2

  期限付講師や臨時的任用講師は、申し込むことはできますか?

A2

  できます。
  各種団体職員、三重大学教育学部附属学校の方は、互助会の会員資格でお申込みいただくことができます。ただし自己負担額が共済組合員より高額になります。
  受診日において、組合員又は会員の資格を喪失している場合は受診することができませんのでご注意ください。


Q3

  現在、育児休業中ですが、申し込むことはできますか?

A3

  できます。
  育休、病休を取得されている方もお申込みいただけます。


Q4

  学校の所属となっていますが、充指導主事として県教委事務局で勤務しています。
  学校か県教委事務局かどちらから申し込んだらいいですか?

A4

  どちらからお申込みいただいても構いません。
  受診決定通知についてはお申込みいただいた所属所へ送付いたしますので、あらかじめご承知おきください。
  市町教委所属で、小中学校に勤務する給食調理員、校務員の方も同様です。


Q5

  ウェブサイトから申し込むことはできますか?

A5

  できません。
  お手数ですが「令和6年度 人間ドック受診申込書」を使用し、郵送(郵便番号514-0004 津市栄町一丁目954番地 三重県教育委員会事務局福利・給与課内)又はFAX(059-224-2990)でお申込みください。


Q6

  乳がん検査や子宮がん検査は検査項目に含まれていますか?

A6

  含まれています。
  乳がん検査については、原則、マンモグラフィー又は乳腺エコーから、いずれか一つを選択して受診することができます(注記)。検査料金は全額共済組合が負担します。
  同様に、子宮頸がん検査(子宮頸部細胞診)、50歳以上の男性に対する前立腺がん検査(PSA)についても、全額共済組合負担で受診していただくことができます。
  注記:健診機関によっては選択できない場合があります。


Q7

  受診者自己負担額に対して補助はありますか?

A7

  自己負担額は共済組合が補助した後の金額となっています。
  人間ドック(1日ドック)の受診には、男性であれば35,000円程度、女性であれば43,000円程度の検査料金が必要となります。検査料金から受診者の方が負担する自己負担を差し引いた金額を、健診機関に共済組合が直接支払うことで補助を行っています。
  一般財団法人三重県退職教職員互助会(退教互)に加入されている現職会員の方は、最終的な自己負担額が6,000円以上であった場合、領収書(コピー可)を添付して請求することで、会員一人につき、年度内1回に限り、3,000円の補助を受けることができます。
  詳細については、退教互(電話番号 059-226-5235)へ直接お問い合わせください。


Q8

  検査の一部項目を受診しないことは可能ですか?

A8

  40歳以上の共済組合員は、人間ドックの受診結果を特定健康診査の受診結果に代えることとなっています。そのため、40歳以上の共済組合員は、特定健康診査の検査項目(身長、体重、腹囲測定、血圧測定、血液検査)については必ず受診してください。
  それ以外の場合については、一部項目をキャンセルすることができます。ただし、一部項目を受診しなかった場合であっても自己負担額は変わりません。


Q9

  受診に際し、新型コロナウイルス(COVID-19)感染症に関して注意することはありますか?

A9

  もし発症してしまった場合は、各健診機関へご連絡ください。一定期間内は受診をご遠慮いただくことがあります。


Q10

  1泊2日ドックの受診を希望する予定ですが、1日ドックの希望についても記入しなければいけませんか?

A10

  1泊2日ドックが抽選漏れとなる場合もあります。抽選漏れとなった場合に備え、念のため、1日ドックの希望についても記入してください。
  1日ドックの受診を全く希望しないという場合は、記入していただく必要はありません。

Q11

  1日ドックの第2希望、第3希望は必ず記入しなければいけませんか?

A11

  第2希望、第3希望に受診を希望する健診機関がない場合は記入していただく必要はありませんが、第1希望の健診機関の受診希望者が健診機関の設定受診枠を超えた場合、年齢等の優先順位にしたがって受診予定者を決定しますので、決定漏れとなる場合があります。

Q12

  「職員区分」欄に該当する職員区分を記入することとなっていますが、職員区分「2」の新規採用職員には、再任用職員として新規採用された者を含みますか?

A12

  再任用職員(週20時間以上勤務)の方については、共済組合員資格が引き続いているため、新規採用職員としては取り扱いません。
  したがって、「職員区分」欄に「2」を記入していただく必要はありません。
  新規採用の互助会の会員資格のみの方は「職員区分」欄に「4」を記入してください。

Q13

既に申込書を送付しましたが、申込内容(希望健診機関等)に変更が生じました。どうすればいいですか?

A13

  共済組合にお電話(059-224-2989)をお願いします。
  内容を確認のうえ、共済組合で変更処理を行います。
  申込期限を過ぎてからの希望健診機関の変更はできませんので、御注意下さい。

Q14

  既に申込書を送付しましたが、所属所に追加希望者が発生しました。
  申込書の記載はどのようにしたらいいですか?

A14

  追加希望者のみ、新たな申込書用紙に記載して送付してください。
  申込書用紙は諸届用紙ダウンロードコーナーからダウンロードして使用してください。