掛金免除の手続き

更新日: 2018年11月19日

掛金免除及び一部免除について

1. 産前産後休業中の掛金免除

       免除の申出により、産前産後休業()を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月
    までの期間に係る掛金(短期・介護・厚年・退職)が免除されます。
    ※  産前産後休業とは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産の日後56まで
    の間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない期間をいいます(ただし、多胎妊娠の場合は、「42日」を「98日」
    と読み替える。)

【留意点等】

       条例等により産前休暇が8週(56日)付与されても、掛金免除の対象となるのは出産の日以前6週(42日)となります。
       妊娠12週を超える(85日以上)出産を含むものとし、生産、死産を問わず、産後休業が付与されることから、その産前産後休業
    期間は掛金免除の対象となります。

       免除の申出は、産前休暇期間中に産前休業期間に係る申出書を提出し、出産後、産後休暇期間中に変更後の産前産後休業期間
    に係る変更申出書を提出してください。

  提出書類

       (1)産前産後休暇を取得していること及びその期間
       ・休暇簿の写し
       ・特別休暇申請書の写し    など

2. 育児休業中の掛金免除

3. 海外移住者等の介護掛金の免除

      40歳以上65歳未満の組合員が日本国内に住所を有しなくなった場合又は身体障害者療養施設等に入所した場合は、介護保険
   第2号被保険者の資格を喪失することとなるため、介護保険第2号被保険者資格喪失届書を提出することにより介護掛金は徴収され
   ません。
      なお、資格喪失事由に該当しなくなった場合にも、速やかに介護保険第2号被保険者資格取得届書を提出してください。

提出書類

   添付資料として国内に住所を有しなくなった日が確認できる住民票の写し
   ※  資格喪失事由に該当しなくなった場合、資格取得届書提出時に、国内に住所を有した日が確認できる住民票の写し等を添付のこと

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