災害見舞金の請求について
更新日: 2025年08月21日
この度の大雨により被災された組合員及びご家族の皆様に心からお見舞い申し上げます。
災害見舞金の請求に係る提出書類等は下記のとおりです。
提出書類
災害見舞金請求書 に以下の書類を添付し提出してください。
なお、災害見舞金請求書・住居の被害明細書・家財の被害明細書の様式は当支部ホームページの組合員専用ページおよび事務担当者専用ページからダウンロードできます。
住居 |
家財 |
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住居の被害明細書 |
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家財の被害明細書 |
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り災証明書(市町村発行のもの) |
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り災証明書(市町村発行のもの) ※家財のみを請求する場合で、り災証明書が発行されないときは被災証明書(市町村発行のもの) |
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被災状況がわかる写真 |
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被災状況がわかる写真 |
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建築業者等による修繕見積書または領収書 ※り災証明書の判定が「全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊」の場合は不要 |
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<自動車を修理した場合> 被災した自動車の車検証の写し及び修理見積書または領収書 |
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固定資産税評価調書または令和7年度固定資産税納税通知書の写し ※り災証明書の判定が「全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊」の場合は不要 |
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<自動車を廃車した場合> 被災した自動車の車検証の写し及び廃車証明書 (登録識別情報等通知書・自動車検査証返納証明書 等) |
請求時の注意点等
- 住居は組合員および被扶養者が住居の本拠として居住するものであれば、借家や宿舎も対象となります。門・塀・物置・離れなどは対象外です。
- 家財は住居以外の社会生活上必要な一切の財産をいいます。なお、生活に必要なものなので、基本的には「住居」内にある動産を対象とし、趣味・嗜好品やレンタル品、現金などは対象外です。また、自動車等については、組合員及び被扶養者が日常的社会生活上必要なものについては家財に含まれます。
- 家財の被害明細書を作成する場合、所有する家財のすべてをご記入ください。
また、「り災前の家財の金額」と「被災した家財の金額」は購入価格(千円未満四捨五入)をご記入ください。購入価格が不明な場合は、同等の物を購入するために必要な価格をご記入ください。修理をする場合は「被災した家財の金額」に修理費用(購入価格が上限)をご記入ください。
- 写真は住居については浸水した箇所に定規やメジャーをあてたもの及び住居の外観等、
家財については被害明細書に記載するものはできるだけご用意ください。
- 災害見舞金の請求期限は、事実発生から2年以内です。
その他
提出書類等を基に住居・家財それぞれで損害の程度を算定(別居の被扶養者がいる場合は被扶養者の住居・家財も含めて算定)し、損害の程度は1/3以上で支給可能となりますが、支給額は標準報酬月額の3ヵ月分を超えることはできません。
なお、内容によっては、別途書類の提出をお願いする場合があります。
また、審査の結果、支給対象外となることもありますので予めご了承ください。
※追加事項等につきましては、随時ホームページに掲載しますので、ご確認ください。