特定激甚災害に係る貸付金利率の特例について

更新日: 2026年09月11日

特例の適用要件

令和8年熊本地震による災害が特定激甚災害に指定されたことにより、住宅関係の貸付けについて、特例をうけることができるようになりました。
令和8年熊本地震により、組合員の方が居住している住宅または住宅の敷地が、5分の1以上あるいはこれと同程度の損害を受けている場合に、申請により特例を受けることができます。

手続き等の詳細につきましては、所属所宛て通知文(令和8年9月11日付け能公共第650号)をご確認ください。
なお、通知文等につきましては以下に掲載しております。

通知文等の掲載場所

組合員専用ページまたは事務担当者専用ページ>様式ダウンロード集>貸付事業関係(その他)令和8年熊本地震関係書類