医療機関等での窓口負担の猶予について

更新日: 2026年08月10日

令和8年熊本地震により被災された組合員及びご家族の皆様に心からお見舞い申し上げます。
さて、この度の地震により被災された組合員又は被扶養者が医療機関等を受診された際に支払う
一部負担金など(注記)の窓口負担について、特例的に支払いを猶予できるようになりましたので、
お知らせします。
なお、あくまでも猶予ですので、後日、共済組合が組合員から猶予した分を徴収することになります。

注記:保険診療にかかる負担額を指します。(保険外併用療養費及び訪問看護療養費に係る一部負担金も
適用の対象となりますが、食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除きます。)

支払猶予の対象となる方(1及び2のいずれにも該当する者であること。)

1 令和8年熊本地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)組合員又は被扶養者であること。

2 令和8年熊本地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
(3)主たる生計維持者の行方が不明である旨
(4)主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
(5)主たる生計維持者失職し、現在収入がない旨

猶予の期間

令和8年11月末日まで