令和7年12月2日以降における支部福祉事業利用時に提示いただく書類について

更新日: 2025年11月26日

令和7年12月2日以降における福祉事業利用時に提示いただく書類について

福祉事業利用時において、資格確認書類等をご提示いただいていますが、
令和7年12月2日から組合員証及び被扶養者証の利用が停止となることから
下記の書類等をご提示ください。

資格確認が必要な事業

健診事業

  • 一日ドック
  • 配偶者ドック
  • 女性検診
  • 特定健康診査
  • 特定保健指導

一般事業

  • ライフプラン相談
  • 水前寺共済会館グレーシア利用
  • 芸術・文化観覧助成(熊本県立美術館、熊本県立装飾古墳館)
  • こころの健康相談
  • 九州中央病院メンタルヘルス相談
  • 割引協定締結民間施設の利用

資格確認書類等

画像:令和7年12月2日以降保健事業利用時の確認書類

【参考】
スマートフォンのマイナ保険証利用について