令和7年8月10日からの大雨に伴う災害により被災された皆さまへ
更新日: 2025年08月13日
令和7年8月10日からの大雨に伴う災害により被災された皆さまへ
令和7年8月10日からの大雨に伴う災害により被災された皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。
短期給付事業における災害に係る取扱い等についてお知らせします。
マイナ保険証又は資格確認書等について
医療機関を受診する際に、被災によりマイナ保険証又は資格確認書等を提示できない場合は、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、事業所名(公立学校共済組合熊本支部)を申し立てることにより受診できます。
なお、資格確認書等を紛失された場合は、速やかに再交付申請書により手続きをお願いします。
災害見舞金について
組合員(被扶養者含む)が非常災害によって住居等に一定の損害(住居又は家財に1/3以上)を受けた場合に見舞金を給付できる災害見舞金制度があります。
まずは、被害状況がわかる写真を撮っておいてください。(被害部分だけではなく、全体写真や床上の浸水の程度がわかるよう浸水した箇所に定規やメジャー等を当てて撮影したものを含む)
また、家財には自動車(日常的社会生活上必要なもの)も含みますが、請求時に車検証や廃車証明書等(修理の場合は修理見積書等)が必要となりますので、車検証の保管(コピー可)をお願いします。
手続き等の詳細につきましては、後日、公立学校共済組合熊本支部ホームページに掲載を予定しております。
※請求の時効は、事実発生から2年です。
※損害額の補填ではなく、あくまで見舞金として支給するものであり、算定の結果、支給できない場合もございます。
被扶養者認定関係書類等の提出について
この度の災害により添付書類等が揃わず、提出期限に間に合わない場合は、申告書だけでもご準備いただき所属所受付印を押印願います。