出産費及び家族出産費の直接支払制度

更新日: 2023年05月17日

直接支払い制度とは?

平成21年10月1日から出産費の法定給付が引き上げられたことに伴い始まった制度で、出産時に現金を用意しなくても、出産にかかった費用(上限42万円まで)を共済組合が皆様に代わり医療機関へお支払するものです。

また、これまでの受取代理制度(事前申請)は、事前に各所属所を経由して共済組合あてに申請書の提出が必要でしたが、この制度は医療機関で申し込むだけで利用できます。
ただし、出産に要した費用が直接支払制度の上限(42万円)に満たなかった場合の差額(残額)と、附加給付分(5万円)については出産後に別途請求いただく必要がございます。


なお、直接支払制度の利用は任意ですのでこの制度を利用せずに出産後に出産費の全額を共済組合に請求することも可能です。請求方法については下記の関連リンクよりご確認ください。


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