即時償還の手続き

更新日: 2023年05月18日

借受者が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。
ただし、貸付規則第16条で定める事由に該当する場合は、この限りではありません。

  • 組合員の資格を喪失したとき。
  • 退職手当の支給を受けることができるとき。
  • 申し込みの内容に偽りのあることが認められたとき。
  • 住宅貸付けまたは住宅災害貸付けについて、完了時期が予定日より遅延した場合において、新築等の確実性がないと認められたとき。
  • 住宅貸付けまたは住宅災害貸付けに係る、不動産の全部または一部を貸し付けたり、譲渡したりしたとき。
  • 住宅貸付けまたは住宅災害貸付けに係る、不動産の価値を明らかに減少させるおそれのある行為を行ったとき。


「貸付規則」はこちら
注記:組合員専用ページに遷移します。
「公立学校共済組合貸付規程の実施に関する規則」をご参照ください。

償還方法

  • 退職手当が支給される方は、退職手当から控除します。控除できなかった額は、別途、納付書により金融機関に納めていただきます。
  • 他共済等への異動の場合は、異動先の組合から借り換えて返済することができます。ただし、地方職員共済組合熊本支部の所属所に異動する場合で近い将来、当組合に復帰する可能性があると思われ、本人が希望する場合には、当組合が地方職員共済組合熊本支部に給料控除を依頼する制度(微収委託)を利用することもできます。

関連リンク

償還(返済)