任意継続組合員脱退の手続き

更新日: 2024年01月30日

以下の事由に該当する場合、任意継続組合員の資格を喪失します。

(1)任意継続組合員期間(2年)が満了したとき
(2)任意継続組合員が死亡したとき
(3)任意継続掛金を期日までに払い込まなかったとき
(4)再就職等により、他の保険の被保険者となったとき
(5)本人の希望により、任意継続組合員でなくなることを申し出たとき
(注記)家族の扶養に入る、または、国民健康保険に加入する場合
「任意継続組合員脱退申出書」及び「組合員証等」を共済組合が受理した月まで掛金を納入しなければならないので、脱退されるときは、できるだけ早めに書類を提出してください。
(6)後期高齢者医療制度(75歳以上)の被保険者となったとき

手続案内

資格喪失の事由が発生したときには、『退職者のしおり』等に掲載してあります「任意継続組合員脱退申出書」に任意継続組合員証等を添えて、速やかに当支部へ提出してください。

提出先

〒862-8609
熊本市中央区水前寺6-18-1 県庁新館7階
公立学校共済組合熊本支部 給付班 任意継続担当者 宛