個人番号(マイナンバー)について

更新日: 2024年01月30日

個人番号(マイナンバー)の事務手続きについて

地方公務員等共済組合法施行規程の改正に伴い、資格取得及び被扶養者認定に係る手続き等に、個人番号(マイナンバー)報告書の提出が必須となりました。
規程改正のため、事務手続きを変更せざるを得ない状況となりましたので、ご協力をお願いします。

個人番号(マイナンバー)の利用について

公立学校共済組合では「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)に基づき、個人番号および特定個人情報について適正に取り扱います。

個人番号は、番号法により、以下のとおり利用します。

  • 「厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務」
  • 「地方公務員等共済組合法による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務」