退職届書の提出(年金受給開始年齢前退職者)

更新日: 2021年04月13日

組合員が退職したときに、老齢厚生年金の受給要件を満たしていない者は「退職届書」を提出することとなっています。 この退職届書は、将来の年金受給に備え、年金待機者として組合員期間等を登録するためのものです。

1 退職届書が必要となる者

(1)老齢厚生年金の受給要件を満たしていない者
(2)老齢厚生年金の受給要件を満たしているが、支給開始年齢に達していない者
(3)在職中に障害厚生年金受給権を取得しているが、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達していない者

2 提出方法

上記1に該当する者は、退職の都度、「退職届書」を提出することになります。
退職の連絡を頂くと、所属所宛に熊本支部から書類を送付します。
ただし、退職後引き続き公務員として再就職する場合は、年金制度上は退職とみなされませんので、退職届書を提出する必要はありません。

3 提出後の流れ

「退職届書」を提出することにより、年金受給の待機者として登録され公立学校共済組合本部から待機者番号の付された「年金待機者登録通知書」と「年金待機者となられた方へ」が自宅に送付されます。
将来、公立学校共済組合本部から請求書等が自宅に送付されますのでご自身で書類を作成し提出することとなります。
ただし、2か所以上の公的年金制度(実施機関)に加入していた場合は、直近に加入していた公的年金制度(実施機関)から書類が送付されてきます。