海外居住等の介護保険に関する手続き

更新日: 2021年03月30日

40歳以上65歳未満の組合員が日本国内に住所を有しなくなった場合、又は身体障害者療養施設等に入所した場合は、介護保険第2号被保険者の資格を喪失することとなるため、介護保険第2号被保険者資格喪失届書を提出することにより介護掛金は徴収されません。
なお、資格喪失事由に該当しなくなった場合にも、速やかに介護保険第2号被保険者資格取得届書を提出してください。
(退職後に、任意継続に加入される方がシニア派遣等で海外に行く場合も手続き対象になります)

備考:海外居住や国内居住を証明する書類は、住民票上の異動日を基準としますので届出書には住民票(除票)(コピー可)を添付してください。

海外居住開始日時点では40歳未満の方が、海外居住期間中に40歳に到達する場合は、日本に住民票がないことを条件に40歳到達時点で介護保険の資格を取得しません。
(市町村にて国外転出届の手続が必要です。国外転出届については、居住されている市町村にお尋ねください)
該当の方は、共済組合まで事前に御相談ください。

様式

介護保険第2号被保険者資格の取得・喪失年月日について

対象者区分 取得・喪失年月日
海外居住者 喪失年月日 住民票(除票)の転出日の翌日
取得年月日 住民票の転入日
適用除外施設入所者 喪失年月日 入所日の翌日
取得年月日 退所日

介護掛金の徴収について

取得年月日、喪失年月日の属する月ごとに徴収の有無を判断します。

注意事項

喪失要件の海外居住の場合、国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録をしていない方)が対象になります。

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