限度額適用認定証に関する手続き(医療費が高額になりそうなとき)
更新日: 2023年05月18日
組合員又はその被扶養者(70歳未満の者)が療養を受けた場合、医療機関等の窓口で「公立学校共済組合限度額適用認定証」を提示することによって、窓口負担を高額療養費の自己負担限度額にとどめることができます。「公立学校共済組合限度額適用認定証申請書」に必要事項を記入し、所属所を経て共済組合に提出してください。
限度額適用認定証
医療機関の窓口で自己負担額(保険診療費用の3割または2割)を支払いした後に公立学校共済組合から給付金として送金していた高額療養費を、公立学校共済組合から医療機関に支払うこと(現物給付化)で、医療機関の窓口での支払いが下記表の自己負担限度額までとなり、窓口での支払い額が軽減されます。
適用区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
過去12か月以内の高額療養費受給が3回目まで | 4回目以降 | ||
ア | 830,000円以上 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 530,000円以上 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
830,000円未満 | |||
ウ | 280,000円以上 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
530,000円未満 | |||
エ | 280,000円未満 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 市町村民税非課税者(注記2) | 35,400円 | 24,600円 |
注記1:保険医療機関(入院、外来別)、保険薬局等それぞれでの取り扱いとなります。
注記2:市町村民税が非課税であっても、標準報酬月額が530,000円以上の場合、適用区分「オ」ではなく、標準報酬月額での適用区分「ア」又は「イ」の該当となります。
申請書
1 適用区分「ア」から「エ」に該当する場合限度額適用認定申請書
2 適用区分「オ」に該当する場合限度額適用・標準負担額減額認定申請書
療養を受ける月の属する年度(療養を受ける月が4月から7月までの場合は前年度)分の市町村民税非課税証明書
様式は組合員専用ページおよび事務担当者専用ページからダウンロードできます。
注意事項
- 限度額適用認定証は本人の申請のあった月の初日からの交付になります。
- 公立学校共済組合限度額適用認定証は使用後必ず熊本支部まで返納してください。
限度額適用認定証を使用しない場合
「限度額適用認定証」の申請をしなかった場合は、従来どおり受診月の3、4か月以降に高額療養費として共済組合から自動給付します。