限度額適用認定証に関する手続き(医療費が高額になりそうなとき)

更新日: 2026年07月31日

限度額適用認定証とは

「限度額適用認定証」を提示すると、入院及び外来診療時に窓口で高額療養費部分を負担する必要がありません。

申請前にご確認ください

1 マイナ保険証(健康保険証として利用登録済のマイナンバーカード)をお持ちの方
医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示することで、本申請書による手続をせずに、高額療養費制度における限度額を超える窓口支払いが免除されます。

2 マイナ保険証をお持ちでない方
医療機関等の窓口でオンライン資格確認による「限度額区分の照会」を申し出てください。
医療機関等が限度額を確認できない場合は、本申請書を提出してください。

提出方法

組合員又はその被扶養者(70歳未満の者)が療養を受けた場合、医療機関等の窓口で「公立学校共済組合限度額適用認定証」を提示することによって、窓口負担を高額療養費の自己負担限度額にとどめることができます。

「公立学校共済組合限度額適用認定証申請書」に必要事項を記入し、所属所を経て共済組合に提出してください。

申請書

様式は組合員専用ページおよび事務担当者専用ページからダウンロードできます。

注意事項

  • 限度額適用認定証は本人の申請のあった月の初日からの交付になります。
  • 公立学校共済組合限度額適用認定証は使用後必ず熊本支部まで返納してください。

限度額適用認定証を使用しない場合

「限度額適用認定証」の申請をしなかった場合は、従来どおり受診月の3、4か月以降に高額療養費として共済組合から自動給付します。

関連リンク

高額療養費