限度額適用認定証に関する手続き(医療費が高額になりそうなとき)
更新日: 2026年07月31日
限度額適用認定証とは
「限度額適用認定証」を提示すると、入院及び外来診療時に窓口で高額療養費部分を負担する必要がありません。
申請前にご確認ください
1 マイナ保険証(健康保険証として利用登録済のマイナンバーカード)をお持ちの方
医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示することで、高額療養費制度における限度額を超える窓口支払いが免除されます。
2 マイナ保険証をお持ちでない方
医療機関等の窓口でオンライン資格確認による「限度額区分の照会」を申し出てください。
医療機関等が限度額を確認できない場合は、限度額適用認定証に関する手続きが必要です。
手続方法
ご希望の方は「公立学校共済組合限度額適用認定証申請書」に必要事項を記入し、所属所を経て共済組合に提出してください。
「限度額適用認定証」を発行します。
申請書
様式は組合員専用ページおよび事務担当者専用ページからダウンロードできます。
注意事項
- 限度額適用認定証は本人の申請のあった月の初日からの交付になります。
- 公立学校共済組合限度額適用認定証は使用後必ず熊本支部まで返納してください。
マイナ保険証または限度額適用認定証を使用しない場合
マイナ保険証または「限度額適用認定証」を使用しなかった場合は、従来どおり受診月の3、4か月以降に
高額療養費として共済組合から自動給付します。手続きは不要です。
※いずれも使用の有無にかかわらず、最終的な自己負担は変わりません。