平成30年7月の西日本豪雨により被災された皆さまへ
更新日: 2020年04月09日
平成30年7月の西日本豪雨により被災された皆さまへ、心からお見舞い申し上げます。
公立学校共済組合の短期給付事業、貸付事業、保健事業、宿泊施設における災害に係る取り扱いについてお知らせします。
医療機関で提示する組合員証等
組合員証等の再交付の手続き
被災により組合員証及び被扶養者証等を紛失した場合は、次の書類により再交付申請を行ってください。
組合員証等がない場合における保険医療機関等での受診について
組合員証及び被扶養者証等の再交付が間に合わない場合であっても、保険医療機関等の窓口において、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)及び組合員の勤務先をお伝えいただければ、保険診療が受けられます。
災害見舞金の給付
非常災害により組合員の住居や家財に損害が生じたときは、その損害に対するお見舞いとして、損害の程度に応じた「災害見舞金」が給付されます。また、別居している被扶養者の方の住居も対象となります。(注記)
注記:別居している被扶養者の方は、組合員の住居も含めて損害の程度を判定します。
災害対策事業資金
次の(1)又は(2)に該当する場合、災害対策事業資金として3万円が支給されます。
※災害見舞金の対象者へ自動給付となりますので、手続きは不要です。
(1) 災害救助法が発動された地域内で被害を受け、短期給付の災害見舞金の支給を受ける者
(2) 災害救助法が発動された地域外で、災害救助法の発動された事由と同一の事由で非常災害を受け、かつ、短期 給付の災害見舞金の支給を受ける者
罹災された方に対する貸付金
大雨等により罹災された組合員(任意継続組合員を除きます。)に対する資金の貸付制度があります。
申込みには、市町村等が発行する罹災証明書が必要となります。
限度額は、災害貸付けが200万円、住宅災害貸付けが申込時における給料月額及び組合員期間による算定額(上限1,900万円)となっています。(年利0.99%)
被災された方への宿泊室の無料提供について
宿泊室の無料提供につきましては、平成30年12月31日をもって終了しました。