特定健康診査・特定保健指導のご案内

更新日: 2021年09月24日

  当共済組合では、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、40歳以上75歳の誕生日を迎えられる組合員及び被扶養者のみなさまを対象に、メタボリックシンドローム(内蔵脂肪型肥満症候群)に着目した生活習慣病予防のための特定健康診査及び特定保健指導を行っています。

特定健康診査

1 組合員
 
公立学校共済組合高知支部が実施する人間ドック及び労働安全衛生法や学校保健安全法に基づき事業主(地方公共団体等)が実施する定期健康診断等の検査結果を受領することにより特定健康診査を実施したこととみなします。
  したがって、公立学校共済組合高知支部から特定健康診査の受診に関する案内は行いません。

2 任意継続組合員
 
公立学校共済組合高知支部が実施する人間ドックを受診される方は、その検査結果を受領することにより特定健康診査を実施したこととみなします。それ以外の方には、ご自宅に「特定健康診査受診券(セット券)」(注記)を郵送します。(6月下旬から7月上旬頃に送付します。)
  特定健康診査を受けられる際は、あらかじめ受診機関に予約し、この「受診券」と「任意継続組合員証」を持参したうえで受診してください。

3 被扶養者(任意継続組合員の被扶養者を含む)
 
対象となる被扶養者全員に「特定健康診査受診券(セット券)」(注記)を自宅あてに郵送します。(6月下旬から7月上旬頃に送付します。)
  特定健康診査を受けられる際は、あらかじめ受診機関に予約し、この「受診券」と「組合員被扶養者証(又は任意継続組合員被扶養者証)」を持参したうえで受診してください。

注記:「特定健康診査受診券(セット券)」とは、特定健康診査の当日に特定保健指導の初回面接が受けられるものになります。特定健康診査当日に特定保健指導の初回面接が受けられない実施機関がありますのでご注意ください。


特定保健指導

  特定健康診査の検査結果をもとに階層化(リスク判定)を行ったうえで、生活習慣病の発症リスクが高い方を対象として特定保健指導を実施します。受診対象となった方には、リスクに応じた「特定保健指導利用券」を順次郵送(注記1)します。
  当支部では、平成26年1月から、株式会社ベネフィット・ワンに特定保健指導(個別訪問型)(注記2)とその利用勧奨業務を委託しています。ご都合のよいときに、保健師等が勤務先や自宅等に訪問して特定保健指導の面接を行います。
  株式会社ベネフィット・ワンの個別訪問による特定保健指導を希望されない場合は、従来どおり、希望する特定保健指導実施機関を直接訪問し受診(注記3)することもできます。

注記1:組合員及び任意継続組合員で人間ドックを受診される方は、人間ドックの検診機関によっては、人間ドック当日に併せて特定保健指導を実施します。(この場合は「利用券」は不要です。)
  
注記2:特定保健指導の対象となった組合員には、株式会社ベネフィット・ワンの相談員(保健師等)が所属所に電話連絡のうえ、希望日時、場所(勤務先や自宅等)をお聞きして訪問します。任意継続組合員及び被扶養者については、利用申込書を提出していただき、電話連絡のうえ、希望日時、場所をお聞きして訪問します。
  
注記3:あらかじめ受診機関に直接予約のうえ、この「利用券」と「組合員証」、「任意継続組合員証」又は「組合員被扶養者証(又は「任意継続組合員被扶養者証」)」を持参し、受診してください。
   

自己負担

1 特定健康診査
   自己負担を徴収しません。
  (無料で特定健康診査を受診することができます。)
  注記:人間ドックの受診については、所定の自己負担を徴収しています。

2 特定保健指導
   自己負担を徴収しません。
  (無料で特定保健指導を受診することができます。)

利用期間

1 特定健康診査
   該当年度の3月31日までに受診してください。

2 特定保健指導
  原則として、該当年度の3月31日までに初回の面接指導を受けてください。

(注意)  
  退職や異動、被扶養者認定取消により、組合員、任意継続組合員及び被扶養者(任意継続組合員の被扶養者を含む)の資格を喪失した場合は、利用期限内であっても「受診券」及び「利用券」は使用できません。
  また、特定保健指導実施期間中に資格を喪失した場合は、中止となります。

受診券・利用券の再交付

  紛失等により「受診券」又は「利用券」の再交付が必要となった場合は、公立学校共済組合高知支部までご連絡ください。