定期償還
更新日: 2018年09月20日
毎月償還
貸付けを受けた月の翌月から元利均等額で償還します。
償還回数は、貸付種別ごとの償還回数の範囲内で、希望する回数とします。
ボーナス併用償還
貸付金額が100万円以上の場合は、毎月償還と併せてボーナス支給月(6月及び12月)に元利均等額で償還することができます。
ボーナス償還の金額は、貸付金額の2分の1以内で、50万円単位とします。
ボーナス償還の回数は、毎月償還の償還回数の6分の1以内で、希望する回数とします。
注1:毎月償還の1回当たりの償還額(数種類の貸付けを受けている場合は、その償還額の合計額)が、給料月額の10分の3を超える貸付けはできません。
注2:ボーナス償還の1回当たりの償還額(数種類の貸付けを受けている場合は、その償還額の合計額)が、給料月額の10分の6を超える貸付けはできません。
注3:共済組合、金融機関等の借入金の年間の償還額の合計が給料月額の4.8倍を超える貸付けはできません。
給与から償還金が控除できないとき
金融機関からの払い込み
指定の振込依頼書により、毎月おおむね25日までに金融機関から払い込んでいただきます。
償還猶予
一定の事由に該当し、償還の猶予を希望する旨の申し出をされた場合は、それぞれの事由に応じた期間の償還が猶予されます。
注記:償還金は原則として給与から控除されます。