即時償還

更新日: 2009年08月25日

即時償還となるとき

  下記の事由に該当した場合は、ただちに未償還元利金の全額を償還していただきます。


  • 退職又は他の共済組合への異動等により組合員の資格を喪失したとき
  • 申込みの内容に偽りのあったとき
  • 住宅貸付け、住宅災害貸付けにおいて、その工事等が完了する確実性がないと認められたとき
  • 貸付規程に違反した事実が明らかになったとき

償還方法

  退職手当が支給される場合は、貸付金残高を退職手当から控除します。控除できなかった金額は、別途、指定の振込依頼書により金融機関から払い込んでいただきます。
  退職手当が支給されない場合は、貸付金残高を指定の振込依頼書により金融機関から払い込んでいただきます。


  他の共済組合への異動の場合は、貸付金残高を自己資金で返済されるか、異動先の組合から借り替えて返済していただきます。
  ただし、地方職員共済組合高知県支部、高知県市町村職員共済組合に異動する場合、近い将来、当組合に復帰する可能性があると思われ、本人が申し出たときには、当組合が異動先の地方公共団体に給料控除を依頼する制度(徴収嘱託)を利用することもできます。