年末残高等証明書の交付について

更新日: 2018年09月20日

  住宅貸付け・住宅災害貸付け・介護構造貸付け等を利用してマイホームの新築、購入、増改築等をし、居住の用に供した場合、一定の要件に当てはまれば住宅借入金等特別控除を受けることができます。
  この特別控除を受ける際に必要となる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(以下「年末残高等証明書」といいます。)を、交付要件(償還回数が120回以上等)に該当する方に交付します。


(注記1)貸付の申込事由が「敷地購入」の場合で建物の「完了報告書」を提出していない場合は、交付の対象となりません。
(注記2)年末残高等証明書の交付を受けても特別控除の対象とならない場合があります。特別控除制度についての詳細は最寄りの税務署へお問い合わせください。

交付時期

貸付月交付時期用途区分
当年1月から12月 翌年1月 確定申告
前年以前 当年10月 年末調整

(注記1)「住宅借入金等特別控除」は、1年目は確定申告で、2年目以降は勤務先での年末調整で申告することができます。
(注記2)年末残高証明書は、個別封入したうえで所属所経由で郵送します。

再交付等の申請

次のいずれかに該当し、年末残高等証明書の交付を希望される方は、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明申請書」を提出してください。


1  年末残高等証明書を紛失した。
2  証明内容の訂正(証明金額や住宅借入金の内訳の変更)を要する。
3  上の1、2以外で特別控除の対象となる貸付けがある(他共済への返済に伴う貸付け、住宅取得を事由とする一般貸付け等)。


※  償還回数が120回(10年)未満の場合は年末残高証明書の交付対象となりません。
※  上記3については、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明申請書」に併せて確認書類(登記事項証明書等)を提出していただく場合があります。


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