掛金免除の手続き
更新日: 2018年04月01日
産前産後休業と育児休業の期間は、共済組合への申し出により掛金が免除されます。
該当される組合員の方は、所属所を通じて手続きをお願いします。
手続き | 免除期間 | 提出書類 | 添付書類 |
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産前休暇取得時 | 出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日まで | 産前産後休業掛金等免除申出書 | 休暇届の写し等(産前休暇期間を確認できる書類)及び母子手帳の写し等(出産予定日を確認できる書類)(注記:1) |
出産後 | 出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日まで(注記2) | 産前産後休業掛金等免除変更申出書(注記3) | 休暇届の写し等(産後休暇期間を確認できる書類)及び母子手帳の写し等(出産日を確認できる書類)(注記:1) |
育児休業取得後 | 育児休業の承認期間 | 育児休業等掛金等免除(変更)申出書 |
辞令の写し(注記1) |
注記1:写しには所属所長の原本証明をお願いします。
注記2:出産日が出産予定日より遅れた場合、出産予定日以前42日から出産後56日までが免除期間となります。
注記3:出産日と出産予定日が同じ場合、添付書類のみ提出してください。申出書は不要です。