出産手当金の請求手続き

更新日: 2021年03月04日

出産手当金の概要

出産手当金は出産のため学校等を休み、このため報酬(給与)が減額されたときにこれを補填し、生活を保障するための給付です。
通常、労働基準法で定められた「産前産後休暇」を有給で取得することが可能なため、支給対象外となります。
(支給対象となるケースの例)
・非常勤職員の組合員等で産前産後休暇が無給の場合
・資格喪失後の給付の場合

支給要件

・組合員が出産のため勤務できなくなり、報酬(給与)の全部又は一部が支給されないとき
・組合員が出産のため勤務できなくなり、報酬(給与)の全部が支給されるが、給付日額が給与支給額が上回るとき。
・1年以上組合員であった方が出産した場合で、出産日又は出産予定日が退職の日以後42日以内のとき。

給付額

■支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12月以上の場合
勤務しなかった期間1日につき、「出産手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額」の3分の2に相当する額
■支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12月未満の場合
勤務しなかった期間1日につき、次の()または()のいずれか少ない額の3分の2に相当する額
()出産手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額
()出産手当金支給開始日が属する年度の前年度930日における全組合員の平均標準報酬月額の22分の1の額

ただし、報酬が支給されている場合は、その額を控除した額となります。

提出書類

ポイント解説

Q1

  出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。

A1

  出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。

関連リンク

出産手当金

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