埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の請求手続き

更新日: 2020年03月05日

埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の概要

組合員及び被扶養者が死亡したときに、その埋葬に必要な費用を補填するための給付です。

給付要件

組合員が公務によらないで死亡した場合又は被扶養者が死亡した場合。

給付額

埋葬料・家族埋葬料 50,000円

同附加金 25,000円

ただし被扶養者以外の実際に埋葬を行った方への給付については、実際に要した費用が50,000円以下の場合は、その実際に要した額が給付され、埋葬料附加金は支給されません。

提出書類

埋葬料(組合員本人が亡くなったとき)

家族埋葬料(被扶養者が亡くなったとき)

ポイント解説

Q1

  自殺による死亡の場合、埋葬に要する費用の給付は制限されますか。

A1

  制限されません。
   注記:自殺による医療行為に要する費用は支給できません。(ただし、心身喪失状態の場合を除く。)

Q2

  台風による山崩れにより、四囲の状況から死亡したことが確実と思われますが、未だその死体が発見されない場合、埋葬に要する費用の給付は行われますか。

A2

  死亡の確認又は法定死亡の措置が取られなければ給付されません。

関連リンク

埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。