即時償還の手続き
更新日: 2010年03月16日
借受者が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。
- 退職または他の共済組合の所属所への異動等により組合員の資格を喪失したとき。
- 違反建築等、貸付規程に違反した事実が明らかになったとき。
- 申込内容に偽りがあったとき。
償還方法
- 退職手当が支給される方は、退職手当から控除します。控除できなかった額は、別途指定の、振込依頼書により金融機関の窓口、ATMまたはネットバンキング等で納めてください。
- 他共済等への異動の場合は、異動先の組合から借換えて返済することができます。ただし、地方職員共済組合及び市町村職員共済組合に異動する場合は、当組合から該当組合へ給料控除を依頼する制度(徴収嘱託)を利用することができます。