任意継続組合員の掛金額・医療費の証明書に関する手続き
更新日: 2025年10月03日
→1任意継続組合員掛金払込証明書について
→2「医療費のお知らせ」について
1任意継続組合員掛金払込証明書について
確定申告・年末調整等の社会保険料控除に使用される「任意継続組合員掛金払込証明書」は、払い込んだ年の翌年1月中旬に御自宅へ送付(一斉送付)します。
ただし、年末調整等のため、「任意継続組合員掛金払込証明書」を一斉送付前に必要とする場合は、次の書類を共済組合へ提出してください。
6-7 任意継続掛金払込証明書発行願 PDF 形式
※年末調整や確定申告で行う社会保険料控除の対象は、その年に実際に支払った金額です。
【例1】4月~翌年3月の掛金を、4月と9月に半期分ずつ前納した場合
→4月に前納した金額と9月に前納した金額の合計が社会保険料控除の対象になる。
【例2】1月~翌年1月の掛金を毎月の自動振替で前納した場合
→1月分は、前年12月に引き落とされているため、現年分の社会保険料控除の対象にならない。
2月~翌年1月分は、1月~12月に引き落とされているため、現年分の社会保険料控除の対象になる。
詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
2「医療費のお知らせ」について
確定申告・年末調整等の医療費控除に使用される「医療費のお知らせ」は、2月上旬に御自宅へ送付(一斉送付)します。
● 発送対象者
1月中旬に共済資格を有する組合員及び扶養認定を受けている被扶養者のうち、前年11月から現年10月までに医療機関等の受診歴がある者
●発送時期
2月上旬(予定)
●記載される期間
前年11月から現年10月のうち、共済組合の組合員(被扶養者)であった期間
別途、発行をご希望の場合は、次の書類を共済組合へ提出してください。
12-3 『医療費のお知らせ』発行願 PDF 形式
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