国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2020年03月16日

  共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。共済組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・取消等については、共済組合が代行して年金事務所に届出します。

被扶養配偶者の認定・喪失・氏名変更・生年月日変更・性別変更の手続き

次の書類を所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。

届出用紙

被扶養配偶者の住所変更の手続き

次の書類を所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。

届出用紙

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配偶者の認定手続き

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