国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き
更新日: 2020年03月16日
共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。共済組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・取消等については、共済組合が代行して年金事務所に届出します。
被扶養配偶者の認定・喪失・氏名変更・生年月日変更・性別変更の手続き
次の書類を所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。
届出用紙
国民年金第3号被保険者関係届 PDF 形式:660 KB
注記1:ただし、就職し厚生年金に加入する場合は、就職先の事業主が手続きを行うため、国民年金第3号被保険者関係届の提出は不要です。
注記2:喪失後に引き続き国民年金に加入する場合は、国民年金第3号から第1号への種別変更手続きが必要となります。ご自身でお住いの市町村役場で手続きを行ってください。
被扶養配偶者の住所変更の手続き
次の書類を所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。
届出用紙
国民年金第3号被保険者住所変更届 PDF 形式:445 KB
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