自費で支払った医療費(療養費・家族療養費)の請求手続き

更新日: 2020年01月27日

次の書類を所属所(学校)を経て、共済組合へ提出してください。※任意継続組合員は直接共済組合に提出してください。

自費診療扱いとなり、全額自己負担した場合(マイナ保険証等を提示せずに受診した場合)

提出書類

9-1 療養費・家族療養費請求書(国内用)
診療報酬明細書(レセプト)〔原本〕※医療機関等に発行を依頼してください。
領収書〔原本〕

共済組合資格取得前に加入していた健康保険の資格で受診し、その健康保険組合から医療費の請求があり返還した場合

提出書類

9-1 療養費・家族療養費請求書(国内用)
診療報酬明細書(レセプト)〔原本〕※加入していた健康保険組合から送付されます。
健康保険組合に返還した領収書〔原本〕

海外で診療を受けた場合

提出書類

9-2 療養費・家族療養費請求書(海外用)
調査に関わる同意書・署名印
診療内容明細書(日本語翻訳文が必要)〔原本〕
領収明細書(日本語翻訳文が必要)〔原本〕
領収書(日本語翻訳文が必要)〔原本〕
海外に渡航した事実を確認できる書類(パスポート(顔写真のある頁と出入国スタンプのある頁)または航空券等の写し)

医師が治療上必要と認めた装具を作成・購入する場合

提出書類

9-1 療養費・家族療養費請求書(国内用)
治療用装具製作指示装着証明書、弱視等治療用眼鏡作成指示書〔原本〕
領収書(内訳が別紙記載である場合は明細書も添付)〔原本〕

柔道整復師法に基づく打撲、捻挫、骨折、脱臼等の施術を受けた場合(全額自己負担した場合)

提出書類

9-1 療養費・家族療養費請求書(国内用)
柔道整復施術療養費支給申請書〔原本〕
領収書〔原本〕
  

はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合(全額自己負担した場合)

はり・きゅうは、疼痛を主症とする慢性病で、医師による適当な治療手段がないものを適応疾病としていますので、神経痛や腰痛症など支給対象が限られています。マッサージの施術においては、脳出血等による片麻痺(半身麻痺、半身不随)及び筋麻痺関節拘縮等、主として麻痺に対するもので、医師の同意を得てマッサージ師の施術を受けた場合です。

提出書類

9-1 療養費・家族療養費請求書(国内用)
医師の同意書
施術者が発行する療養費支給申請書
領収書〔原本〕

輸血の生血液代

支給要件

親子、兄弟、配偶者等の親族以外の方から輸血のため生血液(保存血液は保険対象)の提供を受けた場合

提出書類

9-1 療養費・家族療養費請求書(国内用)
輸血が必要であるという医師の証明書
生血液購入先の領収書〔原本〕

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