移送費・家族移送費の請求手続き

更新日: 2020年03月05日

  次の書類を所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。

提出書類

支給要件

 次のいずれにも該当すると組合が認めた場合に移送費及び家族移送費が支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
  • 当該移送の原因である負傷・疾病により病状が重篤である者又は重症者等で歩行不能又は歩行での移動が著しく困難であること。
  • 医師の指示による緊急その他やむを得ないものと認められること。

 なお、歩行可能か否かは医師の診断に基づく病状によって判断すべきであり、単に病院まで遠距離であるため交通機関を利用した場合は、給付の対象とはなりません。
 また、単なる通常の療養のための通院等は一時的、緊急的とは認められず、支給の対象とはなりません。

関連リンク

自費で支払った治療費(療養費・家族療養費)の請求手続き

療養費・家族療養費の支給要件と添付書類

療養費

治療を受けられる病院や診療所

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。