被扶養者認定に係る同一世帯要件の一部撤廃について

更新日: 2015年08月21日

  公立学校共済組合の被扶養者認定において、組合員の兄姉については、組合員と同一世帯に属する(同居している)ことを認定要件の一つとしており、弟妹とは取扱いを異にしているところですが、平成28年10月1日から、組合員の兄姉についても弟妹と同様に組合員と同一世帯に属することを要しないこととします
  詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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