マイナンバーの取得方法の変更について
更新日: 2020年03月24日
当支部において、組合員及び被扶養者(以下「組合員等」という。)のマイナンバーを取得するにあたり、申告書の提出を依頼していたところですが、次のとおり手続きを変更します。
取得方法について
現在、組合員の資格取得及び被扶養者の認定手続きの際に、「個人番号申告書(整理番号7)」の提出を求めていますが、今後は共済組合が保持している組合員等の基本情報(氏名、性別、生年月日、住所)を用いて地方公共団体情報システム機構(以下「J-LIS」という。)に照会し、取得することとしますので、「個人番号申告書(整理番号7)」の提出は原則不要とします。
適用年月日について
令和2年4月1日以降に当支部へ提出する手続きから適用
留意事項について
組合員等の基本情報の不一致によりJ-LISからマイナンバー(個人情報)が取得できない場合、当支部からマイナンバー(個人番号)の申告を依頼しますので、「個人番号申告書(整理番号7)」を提出してください。
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