臓器移植法改正に伴う組合員証等の取扱いについて

更新日: 2011年05月30日

  臓器の移植に関する法律の一部改正に伴い、組合員証及び被扶養者証に臓器提供意思表示欄を設けるよう裏面様式が改正されました。
  これに伴い、交付済みの改正前様式による証をお持ちの方に対して、6月10日頃に本部から所属所へ送付予定の共済フォーラム(平成23年6月号)と併せて裏面新様式の「臓器提供意思表示シール」を配布しますので、組合員証等の裏面に貼付して使用してください。
  また、今後新たに発行する組合員証等については、改正様式により発行します。

改正後の組合員証等の裏面様式
改正後の組合員証等の裏面様式

注記1:臓器提供意思表示欄への記入は任意であり、記入を義務付けているものではありません。また、意思表示した内容について医療機関等に知られたくない場合は、「意思表示欄保護シール」を上から貼り付けて使用することもできます(「臓器提供意思表示シール」とともに保護シールを配布します。)。
注記2:臓器提供意思表示欄の記入方法及び臓器移植に関する詳細につきましては、下記の関連サイトから御覧ください。

関連サイト

臓器提供意思表示欄への記入方法及び臓器移植に関する詳細についてはこちら(社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページへ)

問い合わせ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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