整骨院等での受療に係る療養費の適正化について

更新日: 2017年03月17日

  組合員又は被扶養者(以下「組合員等」という。)が、健康保険の適用対象となる負傷により、組合員証等を使用して整骨院等で柔道整復師の施術を受けたときは、施術に要した費用の一部を療養費として共済組合が負担しています。ただし、健康保険の適用となる負傷はこれまでも限られており、それ以外の負傷については療養費を支給することはできません。
  施術を受けられる方は、正しい認識が必要であることから、下記の通知文(PDF形式)及び関連サイトを御覧ください。

関連サイト

柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて(厚生労働省のホームページへ)

施術内容等の照会について

  公立学校共済組合では、平成29年4月から整骨院等において柔道整復師の施術を受けた場合に柔道整復師から当共済組合に提出される柔道整復施術療養費支給申請書について、組合員等が受けた施術内容と一致しているかを確認する内容点検を実施します。
  これに伴い、施術を受けられた組合員等に対して、施術内容等について照会することがありますので、御協力をお願いします

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。