特定健康診査・特定保健指導について
更新日: 2021年04月01日
平成20年度から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した特定健康診査及び特定保健指導を実施しています。
特定健康診査及び特定保健指導は、生活習慣病の主な原因とされるメタボリックシンドロームに着目した健診を実施するとともに、指導を必要とする方に保健指導を行うことで、生活習慣病の予備群を減少させることを目的としています。
対象者
年度内に40歳以上及び75歳の誕生日を迎える組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者
- 注記:75歳の誕生日を迎える者は、75歳の誕生日の前日まで受診可能
特定健康診査の実施方法
組合員(任意継続組合員を除く。)本人
〇勤め先(学校等)で行っている定期健康診断(事業主健診)を受診し、法律に基づき、事業主(県・市町村教育委員会等)から健診結果データを共済組合へ提供してもらうことにより、特定健康診査の実施に代えます。
〇共済組合が実施する人間ドック(1日ドック、1日+女性ドック、女性ドック)を受診し、法律に基づき、人間ドック健診結果データを各医療機関から共済組合へ提供してもらうことにより、特定健康診査の実施に代えます。
- 注記1:特定健康診査を実施したことに代えるため、法律に基づき定期健康診断や人間ドックの健診結果を、事業主(県・市町村教育委員会等)や各医療機関から提供を受けることになっています。
- 注記2:医療機関等から提供された健診結果は、特定保健指導等のために使用し、個人情報保護に十分配慮したうえで取り扱うこととしますので、あらかじめご了承ください。
被扶養者等(任意継続組合員等を含む。)
〇共済組合より7月中旬頃に発行する「特定健康診査受診券」と「被扶養者証(任意継続組合員証)」を持参のうえ、共済組合が契約する受診機関で受診
〇共済組合が実施する配偶者ドックを受診
- 注記1:受診機関については、下記の関連リンクからご覧ください。
- 注記2:「特定健康診査受診券」は、組合員被扶養者へは所属所を通して、任意継続組合員及びその被扶養者へは自宅へ送付します。
- 注記3:年度途中に被扶養者に認定された方、配偶者ドックを辞退された方で、特定健康診査未受診の方については、「特定健康診査受診券」を個別発行できますので鹿児島支部 福利係(電話099-286-5205)まで御連絡ください。
- 注記4:医療機関等から提供された健診結果は、特定保健指導等のために使用し、個人情報保護に十分配慮したうえで取り扱うこととしますので、あらかじめご了承ください。
特定健康診査の項目
基本的な健診の項目
- 質問票(服薬歴、喫煙歴など)
- 身体測定(身長、体重、腹囲など)
- 血圧測定
- 検尿(尿糖、尿たんぱく)
- 血液検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、空腹時血糖又はヘモグロビンA1c、GOT、GPT、γ−GTP)
詳細な健診の項目
- 心電図検査
- 眼底検査
- 貧血検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット値)
注記:詳細な健診は、医師が必要と判断した方にのみ行います。
特定保健指導の実施方法
特定健康診査の結果に基づき、生活習慣病の発症リスクなどから次の表のとおり階層化し、それぞれの状態に応じて指導を行います。
特定保健指導は、次の3つの実施形態から選択することができます。
(1)指定医療機関で利用券を持参しての指導
(2)人間ドック当日(業務委託契約先の医療機関のみ)の指導
(3)所属所において特定保健指導を受ける訪問型の指導または遠隔面談型の指導(実施委託機関:SOMPOヘルスサポート株式会社)
注記:受診機関については、下記の関連リンクからご覧ください。
指導レベル | 指導内容 |
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動機づけ支援 | 初回面接により支援を行い、3か月経過後に改善状況を確認します。 |
積極的支援 | 初回面接により支援を行い、その後、面接や電話等により継続的に支援します。初回面接から3か月経過後に改善状況を確認します。 |