医療機関が処方せんを交付した翌月に調剤薬局で薬を購入した場合の手続き

更新日: 2014年05月09日

  医療機関が処方せんを交付した翌月に調剤薬局で薬を購入した場合は、組合員からの請求に基づき、医療機関及び調剤薬局の自己負担額を合算して一部負担金払戻金等を支給します。

請求手続

(1)医療機関及び調剤薬局に支払った自己負担額の領収書を準備の上、共済組合へ問い合わせてください。
(2)支給対象となる場合は、給付金請求書を送付しますので、下記の請求書類を所属所(学校等)を通して(任意継続組合員は直接)共済組合へ提出してください。

請求書類

  • 給付金請求書(共済組合から送付)
  • 医療機関及び調剤薬局に支払った自己負担額の領収書の写し(所属所長の原本証明があるもの)

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)