貸付保険制度と担保の設定

更新日: 2009年03月26日

  組合員が当共済組合から貸付けを受けるときは、保証料や連帯保証人の設定、抵当権の設定などの担保設定は必要ありません。
  代わりに、共済組合の債権保全と組合員の利便を図るため、「貸付保険制度」を導入していますので、組合員が貸付けを申し込むときは、自動的にこの制度の適用を受けることになります。
  貸付保険は、借受人の自己破産や民事再生等により貸付金の返済が不能となったときに保険事故となり、その損害をてん補しますが、共済組合が保険金の受取人となって契約していますので、貸付保険事故の発生に伴い、保険金によって損害がてん補されるのは共済組合ということになります。
  また、保険料は平成18年度まで共済組合が全額負担していましたが、平成19年4月から、保険料の一部を借受人が負担することになりました。
  保険金が支払われると、共済組合が借受人に対して有していた債権は、保険会社に譲渡され、以後、保険会社が借受人から債権を回収することになります。
  したがって、貸付保険制度によって借受人の債務が免除されるものではありません
  近年、多重債務に陥った借受人の自己破産・民事再生を原因とする貸付金の債務不履行により貸付保険事故が急増しています。保険事故の増加は保険料の増加につながり、多額の保険料は共済組合にとって大きな財政的負担となっています
  そこで、多重債務者による貸付保険事故を未然に防止し、貸付事業を安定的に運営していくため、平成14年度から貸付制度の大幅な見直しを行っていますので、組合員の皆さまのご理解とご協力をお願いします