任意継続組合員の資格喪失の手続き
更新日: 2025年01月29日
任意継続組合員が、次のいずれかに該当したときは、その翌日((4)及び(6)に該当するときはその日)から資格を喪失しますので、速やかに手続が必要となります。任意継続組合員資格喪失申出書に必要書類と任意継続組合員証等を添えて共済組合へご提出ください。
((1)及び(6)の場合は、支部から資格喪失証明書をお送りしますので、手続不要です。)
(1)任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき。
(2)死亡したとき。
(3)掛金を所定の期日までに払い込まなかったとき。
(4)再就職又は雇用条件等の変更により、勤務先において他の公的医療保険制度の被保険者となったとき。
(5)任意継続組合員でなくなることを希望する旨の申出をし、それが受理された日の属する月の末日が到来したとき。
(6)後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。
なお、資格喪失日以後、任意継続組合員証等を使用して診療等を受けた場合には、共済組合が医療機関に支払った全額を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
手続書類
名称 | ダウンロード |
---|---|
任意継続組合員資格喪失申出書 |
ninkei_sousitsu_moushide.pdf PDF 形式:335 KB |
任意継続掛金還付請求書 |
ninkei_kakekin_kanpu.pdf PDF 形式:250 KB |
注記:還付が発生する場合は、併せて任意継続掛金還付請求書に還付先口座の通帳の写しを添付してご提出ください。
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