産前産後休業・育児休業等期間の掛金等免除手続き

更新日: 2026年08月10日

  組合員が産前産後休暇及び育児休業等の承認を受けたときは、共済組合に申し出ることにより、掛金等の納入が免除されます。




産前産後休業の場合

免除される期間

  産前産後休業(注記)を開始した日の属する月から、終了する日の翌日の属する月の前月までです。


注記:出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあっては、98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服さない期間


免除される掛金

  短期掛金、介護掛金、子ども・子育て支援掛金、厚生年金保険料、退職等年金掛金



提出書類

  下記の書類を所属所(学校等)を通して共済組合へ提出してください。写しを提出する際には、所属所長の原本証明は不要です。

・産前産後休暇を取得していること及びその期間を確認できるもの(休暇処理簿の写し等)


・出産(予定)日が確認できるもの、多胎の場合は子の出産(予定)人数が確認できるもの(母子手帳の写し等)


  
  原則として、産前産後休業を開始した時点で、出産予定日に基づいた期間により申出を行い、出産後に期間の変更があった場合は、変更申出を行ってください。出産日と出産予定日が同じであった場合には、出産後に出産日及び出産人数が確認できる書類を提出してください(産前産後休業掛金等免除変更申出書の提出は必要ありません)。

育児休業等の場合

免除される期間

  育児休業等を開始した日の属する月から、終了する日の翌日の属する月の前月までです。

  育児休業等を開始した日の属する月と終了する日の翌日が属する月が同一の場合は、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除となります。

  賞与にかかる掛金は、当該賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となります。


免除される掛金

  短期掛金、介護掛金、子ども・子育て支援掛金、厚生年金保険料、退職等年金掛金

提出書類

  下記の書類を所属所(学校等)を通して共済組合へ提出してください。写しを提出する際には、所属所長の原本証明は不要です。



(育児休業等の期間を変更した場合)

  

  

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