被扶養者の認定取消手続き

更新日: 2019年02月19日

  被扶養者として認定されている者が次に該当するときは、被扶養者としての要件を欠くことになりますので、認定取消手続をする必要があります。
  「被扶養者取消申告書(整理番号10)」に必要書類を添えて、速やかに所属所(学校等)を通じて(任意継続組合員は直接)共済組合へ提出してください。
  なお、取消手続が遅れた場合は、被扶養者として要件を欠くに至った日にさかのぼって取消しとなるので、取消日以降、被扶養者証等を使用して診療等を受けていた場合は、共済組合が負担した医療費全額を組合員に返納していただくことになります

取消事由

(1)就職又は雇用条件等の変更により、勤務先において他の公的医療保険制度の被保険者となったとき(被保険者証(組合員証)が交付されたとき)
注記:収入金額にかかわらず取消しなります。

(2)収入が年額130万円(障害を事由とする公的年金等受給者及び60歳以上の公的年金等受給者にあっては180万円。以下「認定限度額」という。)以上あるとき
注記1:パート・アルバイト勤務等の3か月以上の雇用で次のいずれかに該当するときは、認定限度額以上とならなくても取消しになります。

  • 雇用契約で、明らかに月額108,334円(公的年金等受給者については15万円。以下同じ。)以上の収入が見込まれるとき
  • 月額が不定で、108,334円以上の収入のある月が3か月連続したとき

注記2:公的年金等受給者の収入には、年金収入のほか、その他の収入も含みます。また、年金収入には、農業者年金、企業年金、個人年金等を含みます。

注記3:年金等の受給者で、年金額の増額改定により認定限度額以上になったときは、改定通知書等を受領した日から取消しになります。
注記4:事業所得者、不動産所得者、農業所得者等で、年間の総収入額から共済組合が認める必要経費を控除した額が認定限度額以上になったときは、確定申告を行った日(税務署受付日又は確定申告書の郵送日)から取消しになります。
  なお、共済組合が認める必要経費は、所得税法上の取扱いとは異なりますので、詳細は共済組合へ問い合わせてください
注記5:株等の譲渡収入がある場合は、譲渡価額から取得価額を差し引いた額を収入とみなします。

(3)雇用保険の失業等給付を受給しているとき(日額3,612円以上受給している期間)

(4)結婚、離婚又は死亡したとき

(5)同居を要件とする者(兄姉、配偶者の父母、伯(叔)父母等)が組合員と別居したとき

(6)組合員が主たる生計維持者ではなくなったとき
(例)

  • 被扶養者について組合員以外の者が国や地方公共団体から扶養手当等を受給するようになったとき
  • 別居の被扶養者に対して生計費を送金しなくなったとき

(7)長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者になったとき
注記1:75歳の誕生日を迎える被扶養者については、共済組合から認定取消手続について通知します。
注記2:長寿医療制度(後期高齢者医療制度)については、被扶養者が居住している市区町村から案内があります。

提出書類

  • 被扶養者取消申告書(整理番号10)
  • 被扶養者証等
  • 国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者の取消しの場合のみ)
    注記:取消事由(1)の場合は、提出は不要です。
  • 取消しの要件を備えた事由及び年月日が確認できる書類(取消しの要件を備えた事由により提出する書類が異なりますので、「共済のしおり」17頁  (こちらをクリック)をご覧ください。)

注記1:被扶養者証及び限度額適用認定証等交付されている全ての証は、「被扶養者取消申告書(整理番号10)」に添付の上、所属所を通じて返納してください。
  なお、返納すべき証を紛失したときは、「組合員証等滅失届(整理番号3-2)」を提出してください。
注記2:「国民年金第3号被保険者関係届」及び共済組合関係申請書等用紙(整理番号が付してある書類)は、こちらから(ここをクリック)取得してください。

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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