特定健診等事業

更新日: 2019年06月18日

医療制度改革に伴い、高齢者の医療の確保に関する法律により、平成20年度から、特定健康診査及び特定保健指導の実施が医療保険者(公立学校共済組合等)に義務づけられました。対象者となるのは、40歳から74歳の組合員(任意継続組合員を含む)及び被扶養者です。

特定健康診査

  特にメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に関連する項目に重点を置いた健診です。

主な検査項目

  • 質問票(服薬歴、喫煙歴  等)
  • 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
  • 理学的検査(身体診察)
  • 血圧測定
  • 血液検査・脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)・血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c)・肝機能検査(GOT、GPT、γ−GTP)
  • 検尿(尿糖、尿蛋白)

  注記:一定の基準の下、医師が必要と認めた場合には心電図、眼底、貧血検査を実施します。

特定保健指導

  特定保健指導とは、特定健康診査の結果に基づき、内臓脂肪蓄積の程度と危険因子の数から3つのグループに階層化し、個人の生活習慣やリスクに応じた指導や支援を行うことをいいます。


情報提供(健診受診者全員が対象で、年1回の特定健康診査の結果通知と同時に実施。)

  健診結果から自らの身体状況を認識してもらうとともに、健康な生活を送るための生活習慣の見直しや改善のきっかけとなる情報が提供されます。


動機づけ支援(主にメタボリックシンドローム予備群の者が対象で、原則1回の面接を実施。)

  これまでの生活習慣を振り返り、自身の健康問題と生活習慣の改善点に気付いてもらえるよう、専門家(医師、保健師、管理栄養士等)から支援が提供されます。面接指導終了後、自ら生活習慣病改善のための目標を立て、すぐに実践、継続できることを目指しています。半年後に健康状態等を確認します。


積極的支援(主にメタボリックシンドローム該当者の者が対象で、継続的な支援を実施)

  動機付けの面接に加え、その後3カ月から6カ月の期間をかけて継続的、より積極的に専門家が関わり、メタボリックシンドロームの改善に向けた、実践可能な取り組むべき目標を選択してもらいます。支援の方法には、面接や実技以外に電話やメールを活用したものもあります。半年後に健康状態等を確認します。


その他(受診勧奨)

  健診機関の医師が、医療機関を受診する必要性があると判断した場合には、受診勧奨を通知します。

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