出産手当金の請求手続き
更新日: 2024年08月01日
組合員の出産前後の休暇に対し、報酬(給与)の全部又は一部が支給されない場合に、出産手当金の給付を受けることができます。
提出書類
- 出産手当金請求書
- 出産又は出産予定日に関する医師又は助産師の証明
ポイント解説
Q1
出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。
A1
出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。
Q2
1年以上組合員であった者が、退職後配偶者の被扶養者となり、6月以内に出産した組合員であった者が、出産費(分娩費)の支給を受ける場合、出産手当金は支給されませんか。
A2
1年以上組合員であった者が、退職した際に出産手当金を受けている場合(出産日又は出産予定日が組合員の資格喪失日の前日から42日以内である場合)には、資格喪失後の出産費(分娩費)の受給の有無に関係なく出産手当金は支給されます。ただし、支給対象期間中に他の組合の組合員資格を取得したような場合は、その日以降は支給されません。